■自治体ポイントが電子マネーに? 自治体も供託金が必要? - 寄稿記事

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●自治体ポイントが電子マネーに? 自治体も供託金が必要?

2018年06月18日
 
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総務省は、2018年6月15日(金)の野田総務大臣閣議後記者会見後に、マイナンバーカードカードのキャッシュレス化について概要を発表した。 現在、マイナンバーカードのポイント「自治体ポイント」に航空マイルやクレジットカードのポイントなどを交換することで、商店街や自治体の特産品を購入することが可能となっている。 ただし、クレジットカードのポイントなどは、「一度交換するとすぐに貯まらない」「それほどポイントを保有していない場合は使いにくい」などの意見があり、新たに「自治体ポイント」をクレジットカードや銀行の口座振替により「自治体ポイント」を購入する事を検討中だ。 ポイントをクレジットカードや銀行口座からの振替で"購入"する場合は電子マネーとなり、資金決済法の適用となる。未使用残高が1,000万円を超えた場合は、その未使用残高の1/2以上の額に相当する額を供託しなければならない。 しかし、国や地方公共団体が発行する「前払式決済手段」の場合は、資金決済法の適用除外規定により資金決済法は適用されない。

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(記事提供者:ポイ探ニュース)

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2018/06/18 17:10:10 | 寄稿記事