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●コンビニでは登録していないPASMOでも2%還元は受けられる ただし、他の加盟店では登録しなければポイント還元がないので注意

2019年10月01日
 
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とうとう消費増税の日となった。政府によるキャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元制度)で、登録済みの中小・小規模事業者ではキャッシュレス決済で5%還元、フランチャイズ店では2%還元となる。 注意が必要なのがPASMOSuicaだ。これらは、事前に専用サイトに登録しなければ対象とはならない。しかし、コンビニで利用した場合はコンビニが即時還元するため、2%還元の対象となる。おそらく、このあたりが難しいところだろう。 実際に、「PASMO(パスモ)キャッシュレスポイント還元サービス」に登録していないPASMOを使い、ファミリーマートで利用してみた。 コンビニで牛乳とカフェラテを購入。合計406円をキャッシュレスポイント還元サービスに登録していないPASMOで支払う。 「キャッシュレス還元」として8円が表示され、交通系マネー支払いとして398円と8円引かれた状態で支払いができている事がわかるだろう。 通常、キャッシュレス・消費者還元事業の還元を受けるには、PASMOをキャッシュレスポイント還元サービスに登録しなければ還元されないが、コンビニの場合は、コンビニが還元するためにこのような事が起きる。 [blogcard url="https://www.poitan.jp/archives/55561"] PASMO利用前の残高が2,699円。PASMO利用後の残高が2,301円となっているため、実際に引かれたのは398円となり、レシートとあっていることがわかるだろう。 「コンビニで還元されたから、PASMOを使っていれば安心」というわけではなく、その他の店舗で「PASMO(パスモ)キャッシュレスポイント還元サービス」に登録されていないPASMOを使った場合は5%の還元を受けられないので必ず登録するようにしよう。

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(記事提供者:ポイ探ニュース)

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2019/10/01 09:55:36 | 寄稿記事