■キャッシュレス・消費者還元事業でのPASMO利用時は要注意! 登録しなければ還元なし - 寄稿記事

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●キャッシュレス・消費者還元事業でのPASMO利用時は要注意! 登録しなければ還元なし

2019年09月11日
 
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2019年10月から開始する「キャッシュレス・消費者還元事業」だが、交通系ICカードの「PASMO」も対象となる。なお、記名PASMOだけでなく無記名PASMOも対象だ。 PASMOを使える加盟店で、PASMOを利用すると、5%や2%の還元を受けられるが、他のカードやコード決済とは仕組みが異なるので注意が必要となる。 他のキャッシュレス事業者の場合、対象カードであれば対象加盟店で利用するだけで5%や2%の還元となるのだが、PASMOは事前登録が必要だ。 2019年9月17日(火)14時から専用webサイトでの会員登録できるようになり、PASMO IDの登録が必要となる。PASMO IDはカード裏面にある「PB」から始まる17桁の番号だ。 2019年10月1日(火)〜2019年12月31日(火)までが第一期、2020年1月1日(水)〜2020年3月31日(火)までが第二期、2020年4月1日(水)〜2020年6月30日(火)までが第三期となり、それぞれの期間で集計後、登録したメールアドレス宛に還元ポイントが連絡される。還元は、1ポイント=1円としてPASMOにチャージされ、10ポイント未満は切り捨てられる。 なお、事前登録していないPASMOをコンビニで利用しても、コンビニでの利用の場合はコンビニでの即時割引が優先となるため、2%還元の対象となる。しかし、それ以外のPASMO加盟店で事前登録していないPASMOを利用した場合は、PASMOのポイントが貯まらない。 キャッシュレス・消費者還元事業をPASMOで利用する場合は、必ず事前登録しておこう。

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(記事提供者:ポイ探ニュース)

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2019/09/11 15:27:48 | 寄稿記事